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東海市内金融機関との業務提携

2015年12月25日(金)01時00分

当所と東海市内金融機関4社は、下記のとおり業務提携調印式を行いました。

1 趣旨

昨今、中小企業・小規模事業者の支援は多様化・複雑化しており、一つの商工会議所で解決していくのが難しい状況となりつつあります。

このような中、中小企業・小規模事業者等(創業を目指す者を含む)の経営基盤の強化、創業や新たな事業活動への取り組み、国際化・情報化への対応、知的財産権の活用等の各分野において金融機関と当所が業務提携することは意義あるものです。

また、金融機関と当所が連携して事業を行うことは、それぞれが持っている支援情報を共有し、また、それぞれの強みを生かして東海市内の中小企業支援を行うことができると考えます。

 

2 具体的な連携実施事項

連携協定による具体的な実施事項は協定書第4条より次のとおりです。

(実施事項)

経営基盤の強化、新事業展開、国際化・情報化、知的財産権の活用等に取り組む市内中小企業・小規模事業者等の支援、その他中小企業・小規模事業者等に役立つ情報交換のため、次の事項を実施する。

  • 中小企業・小規模事業者等を対象にしたセミナーの連携開催
  • 中小企業・小規模事業者等を対象とした経営相談会・商談会・イベント等の連携協力
  • 中小企業・小規模事業者等に対する甲の実施する支援メニューの紹介
  • 中小企業・小規模事業者等の相互紹介
  • その他、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づく経営発達支援計画実施に関する連携協力

<提携金融機関>(当所加入順)

株式会社 愛知銀行

知多信用金庫

株式会社 十六銀行

株式会社 大垣共立銀行

chouinsiki

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平成28年1月から雇用保険の届出にはマイナンバーの記載が必要となります

2015年10月26日(月)09時00分

社会保障・税制度の効率を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入され、平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)・法人番号の通知があり、平成28年1月から順次利用が開始されます。 雇用保険関係では、被保険者資格取得届、資格喪失届などに個人番号を記載し、事業所設置届などに法人番号を記載してハローワークに届け出ることが必要になります。

 

★事業主提出用の様式一覧 ・雇用保険被保険者資格取得届 ・雇用保険被保険者氏名変更・喪失届 ・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続付支給申請書※ ・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書※ ・介護休業給付金支給申請書※ ※事業主が提出する場合には労使間で協定を締結することが必要です。

 

在職者の個人番号については、現在、検討中であり、詳細は追ってご案内することとしています。ハローワークから事業主に返戻する書類には個人番号は記載されません。

 

事業主は、各種届の届出にあたり、従業員から個人番号を収集する場合には、事前に本人確認として、個人番号の確認と身元(実存)確認をすることが必要になり、具体的には、個人番号カードによる確認または、通知カードと写真つき身分証明書(運転免許証など)による確認をします。 また、個人番号の漏えいや悪用などのリスクから守るため、個人番号の利用範囲や提供を制限するなど厳重な管理が必要となります。

 

★雇用保険に関するマイナンバー制度の情報はこちらから★ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

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