時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導の見直しについて

2026年9月4日(金)03時58分

 本年9月1日より、全国の働き方改革推進支援センター及び労働基準監督署において以下の取組を行うこととしますので、お知らせします。
 
見直しの内容は以下の通りとなります。

1.労働基準監督署における対応の見直し
時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行う。個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康被害が生じるおそれが高い場合には、引続き必要な指導を行う。
 

2.36協定の締結等に関する相談・支援の充実
全国の働き方改革推進支援センターに、36協定の適切な締結や柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を新設する。また、同センターと労基署のチームによるアウトリーチ型(訪問型)の支援を行う。さらに、よろず支援拠点や全国の商工会議所等との連携を深め、労務相談のみならず、根経営課題の相談にも対応できるような体制を構築する。

 

〇厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75454.html

〇厚生労働省プレスリリース・リーフレット
(プレスリリース)時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します.pdf

 

〇中小企業庁提供 36協定に係るフローチャート
中小企業庁作成フローチャート(36協定・変形労働時間制).pptx

 

 

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