愛知県最低賃金は令和2年10月1日から927円に改定されます

2020年9月23日(水)11時41分

愛知県最低賃金は、令和2年10月1日から時間額927円に改定されました。

(現行 時間額926円から1円引き上げ)

 県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。

 使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

 賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額927円と比較します。

 なお、問合せ先は、事業所を管轄する労働基準監督署までお願い致します。

 東海市内に事業所を有する場合、半田労働基準監督署となります。

 

半田労働基準監督署

〒475-8560

半田市宮路町200-4 半田地方合同庁舎3階

TEL0569-21-1030

令和2年度愛知県最低賃金改定チラシ

 

ページ移動