令和8年度 税制改正に伴う中小企業支援施策のご案内

2026年4月3日(金)05時25分

商工会議所では、令和8年度税制改正の内容を反映した、中小企業の皆様の経営を支援する3つの主要な税制措置について周知を行っています。

「賃上げ」「福利厚生」「事業承継」の各側面から、企業の成長と安定をサポートする制度をぜひご活用ください。


1. 中小企業向け賃上げ促進税制

~従業員の頑張りに応える前向きな姿勢を税制が応援します~

従業員への給与支給額を前年度より増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から直接控除できる制度です

 
  • 最大35%の減税: 賃上げ率などの要件を満たすことで、賃金増加分の最大35%が税額控除されます

     
  • 5年間の繰越控除: 赤字などで当年度に控除しきれなかった場合でも、最長5年間の繰越が可能です

     
  • 中堅企業向け制度の併用: 退職者等の影響で中小企業向けの要件を満たせない場合でも、一定の条件で中堅企業向け税制を活用できる場合があります

     

2. 従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置

~「第三の賃上げ」で人材確保と定着率向上へ~

会社が従業員の食事代を補助する際、一定の要件を満たせば従業員の所得税が非課税となる制度です

 
  • 非課税限度額の引き上げ: 令和8年度改正により、非課税対象となる補助上限額が**月額7,500円(税抜)**に引き上げられました

     
  • 手取り額の実質アップ: 同額を給与として支給するよりも、所得税がかからない分、従業員の実質的な手取り額が増加します

     
  • 選べる提供形態: 社員食堂、お弁当の配送(宅配型)、設置型社食、電子マネーによる支給(プリペイド型)など、自社の規模に合わせた導入が可能です

     

3. 法人版事業承継税制(特例措置)

~迫る期限!今こそ計画的な事業承継の決断を~

後継者へ自社株を引き継ぐ際の贈与税・相続税の負担を実質ゼロにする時限措置です

 
  • 税負担が「0円」に: 事前エントリーを行い、要件を満たして事業承継することで、本来数億円かかることもある税負担が猶予・免除されます

     
  • 将来の株価上昇も安心: 贈与時の価額で税額が固定されるため、承継後に会社が成長して株価が上がっても追加の税負担は発生しません

     
  • 【重要】提出期限: 本特例の適用に必要な「特例承継計画(事前エントリー)」の提出期限は、2027年9月末までに延長されています

     

各種ご相談窓口

制度の適用要件や具体的な申請手続きについては、以下の窓口までお問い合わせください。

  • 税務に関するご相談(適用要件の確認・申告など): お近くの税理士へ

     
  • 経営改善・事業承継に関するご相談: 地域の商工会議所へ

     

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