経営支援情報の記事一覧
2026年8月19日(水)09時09分
公益財団法人りそな中小企業振興財団と日刊工業新聞社は、中小企業の技術振興を図り、わが国産業の発展に寄与することを目的として、「中小企業優秀新技術・新製品賞」を設け、中小企業の皆様が開発した、優れた「新技術・新製品」と「新ソフトウエア」を毎年表彰しています。
本表彰では「一般部門」、「ソフトウエア部門」の2部門において、優れた新技術・新製品等に中小企業庁長官賞、中小企業基盤整備機構理事長賞、優秀賞、優良賞、奨励賞の各賞を贈賞し、副賞として最高100万円を贈呈しています。受賞した各社からは「売上高やシェアの増加、開発技術者の労働意欲向上に役立っている」ほか、「他社との共同研究や公設試験研究機関とのコンタクト、販売促進など多面的な効果に結びついている」などの声が寄せられております。
記
1.募集期間
2026年9月1日(火)~11月30日(月) 【当日午後5時必着】
2.募集要項
https://www.resona-fdn.or.jp/pdf/main_shingijutu2026.pdf
3.応募登録
応募登録、応募書類データファイルの提出はこちらからお願いします。
※登録は9月1日(火)以降に可能となります。
◇受賞作品のご紹介
第1回から第38回までの本賞受賞作品
https://www.resona-fdn.or.jp/work.html
※本表彰制度は1988年より実施され、過去38回で応募総数は12,373件、うち1,239作品が表彰されています。
◇公益財団法人りそな中小企業振興財団ホームページ
https://www.resona-fdn.or.jp/
◇本件に関するお問い合わせ先
公益財団法人りそな中小企業振興財団 事務局
〒141-0021 東京都品川区上大崎3-2-1 目黒センタービル4F
E-mail:staff@resona-fdn.or.jp
電話:03-3444-9541 FAX:03-3444-9546
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2026年8月19日(水)09時08分
経済産業省は、早期の事業承継の促進に向けた後継者の育成の観点から、後継予定者を対象とした既存の経営資源を活かした事業アイデアを競うピッチイベント「アトツギ甲子園」を開催します。また、後継者支援を加速させるため、全国のアトツギと支援機関が一堂に会するキックオフイベント「アトツギSUMMER CAMP」を開催します。あわせて「アトツギ甲子園」の魅力発信、地域のコミュニティ形成を目的に「アトツギ甲子園地域アンバサダー」を任命しました。
詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2026/07/20260715003.html
アトツギ甲子園 ホームページ
https://atotsugi-koshien.go.jp/
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2026年8月19日(水)09時07分
このたび、国土交通省では、民間主導のもと、り行政区域にとらわれず住民生活に必要なサービスを持続的に確保するための「地域生活圏」の形成に向け、生活サービスの維持等に取り組む主体を後押しするべく、「民間の地域経営主体」の認定を開始しました。
本認定は、中長期的に地域生活圏の形成に取り組むプランを有する民間法人を国土交通省(国土政策局長)が認定するものです。認定により、地域社会での信頼・信用につながることに加え、ワンストップで関連支援策の紹介や助言等の支援を受けることが可能となります。
詳細については、下記をご参照ください。
記
1.対象:中長期にわたり地域生活圏の形成に取り組む意思・プランを有する民間の地域経営主体(民間法人)
2.スケジュール:今秋から募集開始予定(※随時、事前相談を受付中)
3.詳細HP(プレスリリース):
https://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku03_hh_000279.html
4.参考URL(国土交通省ホームページ):
・地域生活圏について
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk3_000164.html
・認定要綱の詳細
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_fr3_000078.html
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2026年8月19日(水)09時07分
わが国は、人口減少に伴う経済規模の縮小や慢性的な人手不足に直面しており、特に地方都市を中心に、地域の生活維持に必要不可欠なエッセンシャルサービス(食品等の卸小売、公共交通、物流、給油所、自動車整備、医療、介護等)の供給不足が大きな課題となっています。
こうした中、政府は、産業の担い手となるエッセンシャルサービスの維持・向上を図るため、本年6月5日に産業競争力強化法等を改正・公布しました。同改正法では、エッセンシャルサービスの生産性向上(合理化、広域化、多角化等)を通じて持続可能なサービス供給を図ることを目的とした計画認定制度(認定エッセンシャルサービス制度)が新設され、当該認定を受けた事業者に対して金融支援や組織変更手続の簡素化などの特例措置等が講じられることとなります。
経済産業省では、同認定制度について、本年12月下旬から申請受付を開始する方向で調整を進めておりますが、これに先立ち、主に計画申請主体となり得る事業者や地域産業を支える団体及び地方公共団体を対象としたセミナーを本年9月から11月にかけて47都道府県にて実施いたします。
詳細につきましては、下記のセミナーホームページをご参照ください。
記
〇認定エッセンシャルサービス制度活用セミナーホームページ: https://es-seminar.go.jp/
(申込締切)
9月第1、2週開催分:開催日の2営業日前正午
9月第3週以降の開催分:開催日の3営業日前正午
■9月上旬の開催情報
9月2日(水)東京
9月3日(木)京都
9月4日(金)滋賀
9月7日(月)埼玉
9月9日(水)千葉
9月14日(月)長野
9月15日(火)山梨
9月17日(金)鹿児島
(ご参考)認定エッセンシャルサービス制度の創設(経済産業省/第5回 地域生活維持政策小委員会 資料)
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiiki_keizai/maintaining_local_life/pdf/005_01_00.pdf
<補助金に関するお問い合わせ>
認定エッセンシャルサービス制度活用セミナー事務局
TEL:03-5226-9911(受付/平日10:00〜17:00 ※土日祝休み)
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2026年8月19日(水)09時07分
政府は、いわゆる「物流の2024年問題」に対し、「物流革新に向けた政策パッケージ」等に基づく官民を挙げた取り組みを進めてまいりました。しかしながら、現状のまま推移した場合、2030年度には約34%の輸送力が不足する可能性(2030年問題)が懸念されています。こうした事態を受け、政府は2030年までを物流革新の「集中改革期間」と位置づけ、今後深刻化する担い手不足の中で必要な物流機能を維持すべく、関連施策のさらなる具体化を進めております。
しかしながら、トラック運送業界においては事業者の99.9%を中小企業が占める中、適正な価格転嫁が進まないこと等により、多くの事業者が収益性の向上に課題を抱えています。また、全産業平均と比較して労働時間が長く、年間所得額が低位にあるなど、労働環境の改善と担い手確保が重要な課題となっています。
こうした状況を受け、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現に向け、政府では不当な買いたたきの防止や労働環境の改善を目的とした「トラック適正化二法」を施行し、国土交通大臣が定める「適正原価」を継続して下回る取引が禁止されることとなりました(2028年6月までに施行)。
現在、当所がオブザーバーとして参加している国土交通省の有識者検討会では、現行の「標準的な運賃」から適正利潤を除外する一方で、新たに「安全確保費用(ドライブレコーダー設置費用等)」や「事業継続費用(人材育成等)」を加えた「適正原価制度」への移行方針が示され、論点整理が進められております。
今後の有識者検討会(第2・3回)では、荷主側や専門委員からの意見聴取・審議が予定されておりますところ、今般、経済産業省・農林水産省より、荷主業界の実態等把握に向けた標記意見収集(アンケート/業界団体向け・荷主向け)の周知協力依頼がありました。
記
1.回答方法・選択属性について
回答フォーム冒頭の属性選択において、立場に応じた選択をお願いいたします。
〇商工会議所の皆様 ⇒ 冒頭設問で 「業界団体」 を選択してご回答ください 。
〇会員企業の皆様 ⇒ 冒頭設問で 「事業者」 を選択してご回答ください 。
2.回答フォーム・締切
〇回答URL:https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=_6DkBnJJi0qvMEVxNh0TRLKJsA-7uQFGkv4-gLR1FrRURFZITDJFRlUwRVFGT1hNRzlDTFI2OUpITS4u
〇回答締切:8月24日(月)18:00まで
※お盆期間中・短期間でのご案内となりますため、ご無理のない範囲でご協力いただけますと幸いです。
<参考資料>
トラック適正化2法に基づく適正原価制度検討に係る意見収集のお願い(経済産業省・農林水産省)
https://drive.google.com/file/d/1OAzyr7691871q8k54T5XTYY-GEDQDuyU/view?usp=sharing
適正原価の設定に向けた論点提示(国土交通省)
https://drive.google.com/file/d/1eazwOmaQxBeJhflnIp2ocYbKh63oHyRQ/view?usp=sharing
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2026年8月19日(水)09時06分
中小企業基盤整備機構(中小機構)では、海外への販路開拓に向けて「どのように商品の魅力を伝えればよいかわからない」「現地で受け入れられるか確かめたい」といった課題を持つ中小企業に対して、海外向けPRツール(販促素材)の制作を支援する「海外販促クリエイティブ支援事業」の参加事業者を募集しています。
同事業は、対象国(フランスまたはタイ)の市場特性や消費者ニーズを踏まえたPR動画やチラシ・パンフレットを制作するとともに、現地の消費者・バイヤー等によるによる評価・改善提案を受けることで、自社商品の海外市場での可能性を確認いただけます。
1.概要
海外展開を目指す中小企業を対象に、対象国(フランスまたはタイ)の市場や消費者ニーズを踏まえたPR動画とチラシ・パンフレットを制作し、現地の消費者・バイヤー等による評価・改善提案(WEB)を通じて、自社商品・サービスの海外市場での可能性を把握する機会を提供します。制作物は、今後の販売促進活動(Web発信、商談ツール・POP作成、広告展開等)にも活用いただけます。
※参加対象企業、応募方法等の詳細は、本事業のホームページおよびチラシ(下記URL)をご参照ください。
「海外販促クリエイティブ支援」ホームページ
https://chikapa.smrj.go.jp/creative/
「海外販促クリエイティブ支援」チラシ
https://chikapa.smrj.go.jp/creative/hpne0v00000001r2-att/recruitment_flyer.pdf
2.対象国・地域
フランスまたはタイ
3.対象商品
食品をはじめとする消費財(フランスまたはタイへの輸出が可能なもの)
※食品(加工食品・健康食品・飲料・酒類)は下記規定を満たした商品
・常温(15度~25度程度)保存可能な商品
・環境依存(温度によって形が変わる等)しない商品
・密封/密閉されている商品(封緘シール等の貼付を推奨)
・商品発送時点での残賞味期限が6か月以上かつ賞味期限を開示できる商品
・対象国・地域の輸出入規制等に適合する商品
※化粧品は対象国・地域における販売、展示、テスト販売または制作物の検証(WEB)に必要な許認可、登録、届出その他必要な手続きに対応しているものに限る
※対象国・地域の輸出入規制その他関係法令に適合するものに限る
4.応募期限
2026年8月31日(月)17時
5.問い合わせ先
海外販促クリエイティブ支援 事務局
TEL:03-5427-6900 E-Mail:grow-global@jacom-inc.com
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2026年8月18日(火)08時28分
厚生労働省では、労働安全衛生法第57条の2に基づく化学物質の危険有害性情報の通知(SDSの交付等)をより迅速かつ的確に行う観点から、SDS情報を電子的に交換するための標準的なフォーマット及び利用マニュアルを作成し、令和7年3月に公開しました。
このフォーマットを活用したSDSデータの作成を支援するため、令和7年度から、化学物質の譲渡・提供者等が当該フォーマットの活用のため自社システムの改修を行う場合や、新たにシステムを導入する場合等において、必要な費用の一部を補助する「SDS電子化補助金事業」を実施しています。
本補助金事業について、令和8年度においても引き続き実施することとしており、公益社団法人全国労働衛生団体連合会を補助者とする間接補助金として実施することとなりました。令和8年7月1日から申請の受け付けを開始しています。
申請期間 令和8年7月1日~令和8年11月30日
補助金の詳細は、前衛連ホームページをご覧ください。
https://www.zeneiren.or.jp/sds/index.html
リーフレット
SDS電子化補助金
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2026年8月12日(水)10時47分
国土交通省、経済産業省および公正取引委員会より、「令和8年熊本地震の影響を受けている中小受託事業者との取引に関する配慮について」の要請文書が発出されました。本要請は、令和8年熊本地震の影響に伴い、発注企業(委託事業者)が中小受託事業者に対して一方的な負担を押し付けることを防ぐとともに、復旧支援や従来の取引関係の維持を図ることを目的としています。
1.要請文
○(各省連名)令和8年熊本地震の影響を受けている中小受託事業者との取引に関する配慮.pdf
○(民間発注者団体宛)建設業における中東情勢変化の中小受託事業者に対する配慮の課長通知.pdf
【主な要請事項】
(1) 一方的な負担押し付けの禁止(取適法・独占禁止法の遵守)
地震を理由とした一方的な「受領拒否」「返品」「代金の減額」「一方的な単価据え置き(買いたたき)」等の不当な取引行為を行わないこと。
(2) 取引関係の継続・復旧支援と優先的発注
影響を受けた中小受託事業者の事業維持・再開を支援し、可能な限り従来の取引関係を継続すること、または優先的な発注を行うよう努めること。
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2026年8月12日(水)10時47分
経済産業大臣から各府省等の長および各都道府県知事に対して、「令和8年熊本地震により被災した地域の中小企業・小規模事業者に対する官公需契約における配慮について(要請)」が発出されました。本要請は、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」及び国の基本方針に基づき、被災地域の中小企業・小規模事業者の早期復旧・復興を支援するために、国や地方自治体等の契約担当窓口に対して、受注機会の増大や適切な配慮を徹底させるものです。
260807_令和8年熊本地震官公需要請文.pdf
【要請事項の概要】
(1)官公需相談窓口における丁寧な相談対応
被災中小企業・小規模事業者の官公需に関する相談に適切に対応し、受注機会の拡大に努めること。
(2)適正な納期・工期の設定および迅速な支払の徹底
事業者が十分に対応できるよう適正な納期・工期を設定すること。また、完了後(前金払・中間前金払を含む)の速やかな支払を実施すること。
(3)地域中小企業の適切な評価(地域要件の設定等)
復旧・復興に伴う役務・工事等の発注にあたり、地域の建設業者等の活用や地域への精通度・実績などを適切に評価・反映すること。
(4)実勢価格や取引適正化を踏まえた適切な予定価格の作成
原材料費・人件費(社会保険料含む)の価格変動、最新の実勢価格、最低賃金改定などを確実に反映した適切な予定価格を算定すること。
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2026年8月5日(水)05時19分
生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入やコンサルティングなど)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
受付開始は令和8年9月1日予定です。
申請期限は、申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日です。
詳しくは、業務改善助成金|厚生労働省 をご覧ください。
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