)「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」の延長・見直しに伴う証明の発行について(厚生労働省)

2026年10月9日(金)09時05分

 租税特別措置法の改正により、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」が延長・見直しされることになりましたのでお知らせします。

 

1.主な改正内容

 【適用期限】

  ・スイッチOTC医薬品:適用期限を撤廃(恒久化)

  ・上記以外の対象医薬品:適用期限を令和13年まで延長

 【適用範囲】

  ・追加:消化器官用薬、生薬を有効成分として含有する鎮咳去痰薬、

      OTC検査薬、薬局製造販売医薬品

  ・除外:痩身又は美容を目的として使用される可能性がある医薬品

 

2.必要な手続き

 ・確定申告書の提出の際に、取組に関する書類の添付または提示が不要。

 ・税務署から求めがあった場合には、当該書類の提出または提示が必要。

 ・事業者は、所得控除を申請しようとする被保険者から一定の取組を行ったことの証明の求めがあったときは、当該取組の実施の有無を確認のうえ、実施していた場合にはその旨を証明すること等が求められる(以下、協力依頼文をご参照ください)。

 

3.各種資料
 〇協力依頼文(証明の発行)

 〇別添1_租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組
 (平成28 年厚生労働省告示第181 号)

 〇別添2_セルフメディケーション税制の見直し概要

 〇別添3_様式例(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書)
 〇別添4_「一定の取組」の証明方法について(フロー図)
 

 <参考>

 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

 厚労省HP  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

 

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